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運転代行システム【代行名人】HOME > 代理店契約

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<販売代理店・特約店規約>


総則
1. 本規約は株式会社ワンシード(以下甲と称する)が提供する運転代行業務支援システム「代行名人」を販売していただく代理店・特約店(以下乙と称する)と甲間の取引関係であることを意味します。
2. 乙とは本規約にご同意頂き、甲が定める契約を完了された法人または個人のことをいいます。
3. 甲は本規約及び乙を変更する場合、速やかに通知し、通知したその日から有効とします。
4. 甲は、システムの改善の為、予告なしにシステムの仕様及び内容を変更することもあります。

代理店について
1. 乙とは甲が提供するシステム及びサービス内容に契約し、販売推進を目的としている法人または個人のことをいいます。
2. 乙は本規約に同意して頂いた上で、所定の手続きを行い、甲が承認するものとします。
3. 乙は甲が承認したその日から有効とします。
4. 乙は契約締結後、弊社取扱システムを提供頂ける権利を持ちます。
5. 乙は住所の変更または販売店舖(URL含む)の移転などがあった場合、速やかに弊社の方へ届け出るものとします。

契約者への通知
1. 当 社から契約者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、株式会社ワンシードのホームページへのアップロードに従い行い、通知がホームページ上に掲 示され、契約者がホームページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時点で通知が完了したものとします。
2. 契約者は、前項の通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとし、当社は、契約者が閲覧義務を怠ったために被った損害について、いっさいその責任を負いません。

禁止事項
1. 乙は甲からの書面またはネット上の許可なしに弊社システムのコピーまたは、商標、ロゴなどを無断で使用してはならないものする。
2. 乙は日本商法に定められている公正取引に反する行為及び商道徳に反する販売活動を行ってはいけないものとします。
3. 乙は甲発行の広告宣伝物及びウェブページは著作権に基づいて保護されていますので、甲が販売促進用に提供するものを除き、使用またはそれに準ずる行為は禁止します。

代理店の義務
1. 乙は甲が取扱うシステムを販売推進していただきます。

報酬の支払
1. 乙の営業活動により、顧客が甲が提供するシステムの販売契約を成約した場合、甲は別途に定める報酬を乙に支払うものとします。
2. 報酬は、乙が代理店加盟契約を解約しない限り継続的に有効です。

スパム行為の禁止
1. 乙は営業活動として、不特定多数にメールを大量に送りつける行為(いわゆるスパム行為)を禁止します。 尚、法律に定める方法に準拠し、公序良俗に反しない範囲で、メールやインターネットを活用することは禁止しません。
2. 営業活動において、顧客(見込み顧客を含む)から、メール等の配信を含む営業活動を拒否する旨の意思表示があった場合、その顧客に対し以降一切の営業活動をしてはならない。

損害の賠償
1. 乙は甲または顧客に対し、損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負います。 代理店契約の継続 1. 代理店契約期間は1年間とし、特に契約解除の意思表示がない場合は自動的に1年間更新するものとします。
2. 代理店契約が継続した場合、それ以前の乙への報酬も継続します。 3. 乙が代理店契約解除の意思表示をした場合は、代理店契約は無効となります。 4. 代理店契約が無効となった場合、それ以前の乙への報酬の権利も消滅します。

契約の解除
1. 乙の違法行為、または公序良俗に反する行為が認められた場合は、甲が代理店契約を解除する権利を有します。
2. 乙の営業活動により顧客(見込み顧客を含む)から苦情、またはトラブルが発生した場合は、甲は代理店契約を解除する権利を有します。
3. 乙は代理店契約期間中に甲に対し代理店契約を解除する意思表示をすることで代理店契約を解除することができます。
4. 代理店契約が解除された時点で、乙の報酬の権利も消滅します。

守秘義務
1. 甲及び乙は、本契約及び個別契約に関して知り得た相手方及び顧客その他に関する機密及びそれらの履行に際して知り得た機密事項について、本契約期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対して開示し、または漏洩してはならない。 特に、甲から乙に支払われる報酬の額や、システムの原価に関する金額や販売価格に対するそれらの割合、販促費等をユーザーや見込み客等の第三者に絶対に漏らしてはならない。

協 議
1. 本規約に定めない事項及び本契約の各条項について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。 免責 1. 当社は、本契約によって提供される情報および本契約の利用によってもたらされる結果について、いっさいの保証をしません。
2. 当社は、本契約の中断、遅延等が発生しても、その発生の理由の如何に関わらず、その結果契約者に生じた損害について、いっさいの責任を負いません。
3. 本契約の利用に起因して、契約者間または契約者・第三者間で紛争を生じた場合は、当該契約者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社はいっさいの責任を負いません。

紛争
1. 本契約に関連して、契約者と当社との間で紛争が生じた場合は、当該契約者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。 2. 協議によって解決できない問題が生じた場合、当社が指定する裁判所を第一審の専属所轄裁判所とすることとします。

準拠法
1. 本規約に関する準拠法は、日本国の法令とします。

【附則】
( 2005.01.10  一部改定 ) この規約は 2005 年 1 月 10 日より改定、施行されます。

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